税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
 お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート書籍お役立ち情報事務所案内料金案内サイトマップ
トップ >> zeikin >> 労働保険料の概算保険料を○○預金から支払った-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

労働保険料の概算保険料を○○預金から支払った-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

<法定福利費  ×××円 /          > ・・・労災保険料及び雇用保険料会社負担分
<立替金     ×××円 /         円> ・・・雇用保険料個人負担分
<支払手数料  ×××円 /         円> ・・・労働保険事務組合手数料
<            / ○○預金 ×××円> ・・・納付額

労働保険料のうち、雇用保険料の個人負担分については、「立替金」で処理します。
雇用保険料の個人負担分については、4月以降給料から控除する分(「預り金」処理)から

<預り金  ×××円 / 立替金 ×××円>

の仕訳をして、少しずつ減らしていきます。
「立替金」の残高がゼロになったら、この仕訳はしないで、「預り金」のままとします。


概算保険料納付時に、前期の保険料の精算もします。

会社負担分については、「法定福利費」の中で処理します。
個人負担分については、「立替金」または「預り金」に残高が残っていますので、
残高がゼロになるように振替します。

<           / 立替金 ×××円> ・・・「立替金」に残高がある場合
<預り金   ×××円 /         > ・・・「預り金」に残高がある場合

労働保険料申告を、労働保険事務組合に委託した場合には、事務手数料も同時に納付しますので、
「支払手数料」(消費税区分は「課税仕入れ」)で区分して処理します。

正しい仕訳は、このとおりですが、これでは処理が複雑なため、

給料支払時の雇用保険料を「預り金」でなく「法定福利費」(マイナス)とし、

労働保険料納付時には

<法定福利費 ×××円 / ○○預金 ×××円>

の1つの仕訳で処理することも実務上は認められています。

少し困る仕訳へ戻る
名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

 Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ

つながりを力に!起業支援ネットワーク NICeドリームゲートアドバイザー
お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート会計ソフト販売書籍事務所案内料金案内お役立ち情報リンク集個人情報保護について特定商取引に関する法律に基づく表記◆士業サイト相互リンク募集中◆

対応地域:【名古屋市】(緑区、南区、天白区、中区、中村区、中川区、港区、東区、熱田区、昭和区、瑞穂区、西区、名東区、守山区、北区)、【各市】豊明、大府、東海、知多、日進、知立、安城、刈谷、瀬戸、尾張旭、弥富、津島、北名古屋、春日井、愛西、【各町】東郷、長久手、三好、東浦、蟹江、大治、甚目寺、など(ほかの地域もできるだけ対応いたします。)
税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所