労働保険料の概算保険料を○○預金から支払った-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

<法定福利費  ×××円 /          > ・・・労災保険料及び雇用保険料会社負担分
<立替金     ×××円 /         円> ・・・雇用保険料個人負担分
<支払手数料  ×××円 /         円> ・・・労働保険事務組合手数料
<            / ○○預金 ×××円> ・・・納付額

労働保険料のうち、雇用保険料の個人負担分については、「立替金」で処理します。
雇用保険料の個人負担分については、4月以降給料から控除する分(「預り金」処理)から

<預り金  ×××円 / 立替金 ×××円>

の仕訳をして、少しずつ減らしていきます。
「立替金」の残高がゼロになったら、この仕訳はしないで、「預り金」のままとします。


概算保険料納付時に、前期の保険料の精算もします。

会社負担分については、「法定福利費」の中で処理します。
個人負担分については、「立替金」または「預り金」に残高が残っていますので、
残高がゼロになるように振替します。

<           / 立替金 ×××円> ・・・「立替金」に残高がある場合
<預り金   ×××円 /         > ・・・「預り金」に残高がある場合

労働保険料申告を、労働保険事務組合に委託した場合には、事務手数料も同時に納付しますので、
「支払手数料」(消費税区分は「課税仕入れ」)で区分して処理します。

正しい仕訳は、このとおりですが、これでは処理が複雑なため、

給料支払時の雇用保険料を「預り金」でなく「法定福利費」(マイナス)とし、

労働保険料納付時には

<法定福利費 ×××円 / ○○預金 ×××円>

の1つの仕訳で処理することも実務上は認められています。

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