<法定福利費 ×××円 / > ・・・労災保険料及び雇用保険料会社負担分
<立替金 ×××円 / 円> ・・・雇用保険料個人負担分
<支払手数料 ×××円 / 円> ・・・労働保険事務組合手数料
< / ○○預金 ×××円> ・・・納付額
労働保険料のうち、雇用保険料の個人負担分については、「立替金」で処理します。
雇用保険料の個人負担分については、4月以降給料から控除する分(「預り金」処理)から
<預り金 ×××円 / 立替金 ×××円>
の仕訳をして、少しずつ減らしていきます。
「立替金」の残高がゼロになったら、この仕訳はしないで、「預り金」のままとします。
概算保険料納付時に、前期の保険料の精算もします。
会社負担分については、「法定福利費」の中で処理します。
個人負担分については、「立替金」または「預り金」に残高が残っていますので、
残高がゼロになるように振替します。
< / 立替金 ×××円> ・・・「立替金」に残高がある場合
<預り金 ×××円 / > ・・・「預り金」に残高がある場合
労働保険料申告を、労働保険事務組合に委託した場合には、事務手数料も同時に納付しますので、
「支払手数料」(消費税区分は「課税仕入れ」)で区分して処理します。
正しい仕訳は、このとおりですが、これでは処理が複雑なため、
給料支払時の雇用保険料を「預り金」でなく「法定福利費」(マイナス)とし、
労働保険料納付時には
<法定福利費 ×××円 / ○○預金 ×××円>
の1つの仕訳で処理することも実務上は認められています。
