配偶者控除や扶養控除などの所得控除の判定日はいつ?-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
配偶者控除や扶養控除など、所得税には各種の所得控除が設けられていますが、これら所得控除の適用があるかどうかの判定は、その年の12月31日における現況により行うのが原則的な取扱いとなっています。
したがって、大晦日の12月31日に生まれた子どもはたった1日でもその年の扶養控除の対象となりますし、大晦日の31日に結婚すれば、その妻(夫)は婚姻期間が1日でも所得金額が38万円以下であればその年の配偶者控除の対象となるのです。
ただ、これには例外もあります。
例えば、年の途中で配偶者や子供が死亡した場合には、12月31日時点で判定するのでなく、配偶者や子供などが死亡した時点の状況によって行うことになります。
したがって、死亡した時点において生計が一で、かつ所得要件を満たしていれば、その年の所得税では、配偶者控除や扶養控除が適用されることになります。
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◆税理士の倫理
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。
各国によって異なる課税単位-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
日本は、個人を単位として所得税を計算しますが、どの国も同じではありません。
主要国の中で、日本と同じように個人単位課税なのは、イギリスぐらいです。
アメリカ、ドイツでは、夫婦単位と個人単位との選択制となっています。
夫婦単位というのは、夫婦の所得を合算して課税を行う方法です。
なお、同じ夫婦単位課税でも、ドイツは独身者と夫婦に対して同一の税率表を適用する単一税率表制度をとっていますが、アメリカは、独身者と夫婦に対して異なる税率表を適用しています。
フランスの課税単位はさらに広く、家族を課税単位としています。
このように、主要国でも課税単位が異なっているのです。
夫婦単位課税や家族単位課税になれば、税金については「壁」というものがなくなります。個人単位課税だからこそ、扶養の恩恵を最大限に受けようとして皆さんが迷うのです。
日本においても、現行の個人単位が適当なのか、夫婦単位に変更するのがよいのかについて以前から議論がされてきていますが、どちらも一長一短で結論が出ていません。
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(秘密を守る義務)
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
特定扶養親族などの判定でなぜ誕生日が1日ずれるのか?-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
老人扶養親族や特定扶養親族を判定する際の誕生日の範囲は、通常の概念と1日ずれています。
老人扶養親族や老人控除対象配偶者の該当者は、扶養親族のうち年齢70歳以上の人なのですが、具体的には平成18年においては、昭和12年1月1日以前に生まれた人になります。
特定扶養親族の該当者は、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人なのですが、具体的には平成18年においては、昭和59年1月2日から平成3年1月1日までの間に生まれた人なのです。
通常の年齢の概念からすれば、70歳以上の人といえば昭和11年12月31日以前に生まれ人となり、16歳以上23歳未満の人といえば、昭和59年1月1日から平成2年12月31日までの間に生まれた人と考えませんか。
両者には1日のずれが生じているのです。
この1日にずれの原因を調べてみました。
年齢計算ニ関スル法律第2項及び民法第143条の規定により、起算日(誕生日)の応答日の前日をもって期間が満了するとされているのが原因でした。
つまり、1月1日が誕生日の人が1歳年をとるのは1月1日でなく、その前日の12月31日ということになるのです。
年末調整における老人扶養親族や特定扶養親族の判定では、1月1日生まれの人について間違えないようにして下さいね。
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◆税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
離婚の際の財産分与に税金はかかるの?-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
離婚にともない財産分与をする場合にも、税金がかかることがあります。
財産分与をする側と受ける側に分けて説明します。
【支払う側の税金】
現金で支払う場合には、課税されません。
不動産を財産分与した場合には、資産の譲渡にあたるとして、譲渡所得に対して所得税がかかる場合があります。
不動産を売却して得た現金を財産分与した、と考えるからです。
また、株式、ゴルフ会員権などを財産分与した場合にも、譲渡所得が発生すれば、所得税が課税されます。
【受ける側の税金】
財産分与を現金で受け取る場合には、その財産分与の額が、夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税も所得税もかかりません。
不動産を財産分与された場合には、不動産取得税がかかります。
※注意点
1.財産分与として分与された財産額が多すぎる場合は、その多すぎる部分について、受取る者に贈与税がかかります。
2.贈与税を免れるために離婚を手段として財産が譲渡された場合には、贈与があったとみなされて、贈与税がかかります。
3.所得税や贈与税を親などに支払ってもらうと、親から贈与を受けたとして、さらに贈与税が課せられることもあります。
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◆税理士は事業発展のお手伝いをします。
税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。
羊などの家畜にげっぷ税?-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
(北海道経済産業局提供、FM放送AIR-G’とFMわっぴー、「ヒューマンエナジー」2006.10.2放送より)
牛や羊など家畜が排出するガスが地球温暖化をもたらすとして、ニュージーランド政府は、排出削減の研究費を捻出するために畜産農家に対し、新たに環境税を導入することを明らかにしました。
ニュージーランドの人口はおよそ400万人。羊の数だけでも3920万匹と、人口のおよそ10倍近くが飼育されています。
ニュージーランドが排出する温暖化ガスのおよそ55%が、これらの家畜から排出されるもので、ニュージーランド政府は早ければ、来年度から実施するとしています。
「なぜ地球温暖化に?」
牛などのように、胃で一回に消化しないで反芻する動物がいますよね。それをやっているときに、メタンガスがどうしても出てしまうのです。それは胃の中の草を消化する微生物からメタンが出てしまう。
そのメタンガスは、日本の場合には二酸化炭素のことばかり問題にしますけど、はるかに危ないメタンが出る。CO2と比べて20倍くらいメタンガスというのは良くないのです。
日本は世界的に見ても極端にメタンが少ない国なのです。(理由の)一つは沼地が無い。それから家畜が少ないというので、あまりメタンは問題にならないのですが、ニュージーランドやオーストラリアや牛のいるインドなどでは、動物から出るメタンガスが大変問題になるのですね。
「税金のかけ方」
家畜によってメタンガスを出す量が違います。
牛の場合は年間一頭当り60~70kg出す。羊の場合は0.3kg、大体200倍くらい違うのですね。
牛を飼っている人も羊を飼っている人も、一頭当りに税金をかけるのは不公平だと。
今考えられている方法は、羊の場合に一頭約6円くらい。牛の場合は200倍とまではいかなくて40~50円くらいにしようという案ができています。それによって年間6億円くらいを集めて、環境対策のお金に使おうというわけです。
何に使うかというと、メタンガスが出るのは反芻動物の場合、胃の中にいる微生物から出る。それを飼料の中に適当なものを混ぜたり、別な飼料を使うことによってメタンガスを出さないようにするのです。
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◆税理士の倫理
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
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犬の税金-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
内閣府の「動物愛護に関する世論調査」によれば、犬をペットとして飼っている人の割合は年々増加してきています。
平成15年に行われた調査でみると、ペットを飼っている人の実に62.4%が「犬」を飼っていて、2位以下の「猫」(29.2%)、「魚類」(11.7%)を大きく引き離して1位となっています。
これだけ人々に愛されている犬ですが、そんな犬に対して税金を課している国が世界にはあるのです。
ドイツでは、飼い犬の数に応じた税金が市町村税として犬の飼い主に対して課されます。
これは別にドイツ人が犬が嫌いというわけではなく、犬はふんなどによって街を汚すため、地方自治体がその清掃などの費用をまかなうために、汚染源となっている犬に税金を課しているというのが実際です。
ドイツだけでなく、オーストリア、オランダ、フィンランドでも地方税として犬税が課されています。
実は日本でも昭和57年まで、市町村税として犬税が設けられていました。
昭和30年度の数値でみると、実に2,686もの市町村で犬税が課されていたようです。
犬に対して課税している国が多々見受けられる一方で、猫に対して課税している国は見当たりません。
日本においても猫には課税したことがありません。猫に対する税金が見当
たらないのは、犬と違って猫は誰が所有しているのかはっきりしないから、といわれています。
私の知り合いの飼っている猫は確かにあちこちの家で食べ物をもらっているとのこと。きっとそれぞれの家で名前がついているのでしょうね。
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◆税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
申告書の「収受印」の色-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
(「納税通信」エヌピー通信社 2006.11.13号より)
「収受印」の色が変わりました。
以前は、赤や緑など、さまざまな色があったのですが、平成17年4月からは「青」で統一したのです。
これまでは、「収受印」の色は統一的なものはなく、各税務署の判断に任せていました。
このため、郵送の申告書には赤を、来署して出された申告書はみどりの「収受印」を押すといった税務署があったりするなど、署によって色はまちまちでした。
それを青に統一したのは理由があります。
17年分所得税から申告書を全件入力することになっています。
このため、従前の赤ですと、入力したデータをイメージで見た場合、判読しにくいという問題が生じたのです。
また、青ではなく黒という案もあったのですが、申告書作成コーナーで作った用紙が黒で印刷できるようになったため、黒の「収受印」では、やはり読みにくいこともあり、青となったのでした。
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税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
戦後改革が生んだ確定申告-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
参考:2005/01/31, 日本経済新聞 朝刊
毎年二月中旬から始まる確定申告。そもそもの発端はGHQ(連合国軍総司令部)の勧告だった。それまでは地域の税務署が個人の所得金額を決めており、地域によって所得把握に差が出るなど不公平感が強かった。
導入の目的について、国税庁税務大学校の鈴木芳行研究調査員は「不公平をなくし、民主的にすることが目的だった」と話す。
GHQが勧告を出し、日本政府に税制改正を求めた。すぐに導入とはならなかったが、税制を広く議論するため蔵相の諮問機関として「税制調査会」を設置。議論の末、GHQの指示に従って一九四七年度に所得税法を全面改正し、申告制度を導入した。
当時の前尾繁三郎主税局長は議会で「申告納税は民主主義に適合」するものであると述べている。
年間所得が四千八百円を超えると、翌年一月末までに所得税額を記載した申告書を政府に提出するのが導入時の仕組みだった。
制度を導入後、二つの問題が持ち上がった。
一つは普及が進まなかったこと。このため懸賞金付きの申告用紙が出回った。家族構成や収入から所得税額はいくらになるかというような計算問題が申告用紙に付いており、正解者には抽選で懸賞金を出した。
もう一つは過少申告や無申告が多かったこと。一九四八年分では、納税者の七割が過少申告などで行政から指摘を受けたという。
こうした事態を想定し、所得金額を納税者同士でチェックする仕組みも導入していた。政府に請求すれば申告書を閲覧できるようにし、だれかの所得金額がおかしいと思えば、通報できるというものだ。
通報によって徴収できた金額の十分の一以下で十万円を超えない範囲の報奨金を通報者に出した。もちろん、でたらめな通報がないように懲役刑や罰金などの罰則もあった。
しかし、通報制度はプライバシーの問題があり、長続きしなかった。一九四九年に来日したシャウプ使節団は「(所得金額の公開は)行政の一助になるが、納税者の協力を得るには申告書は秘密にすべきだ」と政府に勧告した。
この結果、高額所得者に限って、氏名や所得金額を公示する制度ができた。この制度は公示内容を所得金額から所得税額に変えて現在に至っている。
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◆税理士はあなたのパートナーです。
税理士は、公正な立場で税金についてご相談に応じ、税務書類を作成し、納税者の為に責任を持って税務の代理をします。