配偶者控除や扶養控除などの所得控除の判定日はいつ?-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
配偶者控除や扶養控除など、所得税には各種の所得控除が設けられていますが、これら所得控除の適用があるかどうかの判定は、その年の12月31日における現況により行うのが原則的な取扱いとなっています。
したがって、大晦日の12月31日に生まれた子どもはたった1日でもその年の扶養控除の対象となりますし、大晦日の31日に結婚すれば、その妻(夫)は婚姻期間が1日でも所得金額が38万円以下であればその年の配偶者控除の対象となるのです。
ただ、これには例外もあります。
例えば、年の途中で配偶者や子供が死亡した場合には、12月31日時点で判定するのでなく、配偶者や子供などが死亡した時点の状況によって行うことになります。
したがって、死亡した時点において生計が一で、かつ所得要件を満たしていれば、その年の所得税では、配偶者控除や扶養控除が適用されることになります。
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◆税理士の倫理
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。
