税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
 お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート書籍お役立ち情報事務所案内料金案内サイトマップ
トップ >> zatugaku >> 各国によって異なる課税単位

各国によって異なる課税単位

各国によって異なる課税単位-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所


 日本は、個人を単位として所得税を計算しますが、どの国も同じではありません。

 主要国の中で、日本と同じように個人単位課税なのは、イギリスぐらいです。
 アメリカ、ドイツでは、夫婦単位と個人単位との選択制となっています。

 夫婦単位というのは、夫婦の所得を合算して課税を行う方法です。
 なお、同じ夫婦単位課税でも、ドイツは独身者と夫婦に対して同一の税率表を適用する単一税率表制度をとっていますが、アメリカは、独身者と夫婦に対して異なる税率表を適用しています。

 フランスの課税単位はさらに広く、家族を課税単位としています。

 このように、主要国でも課税単位が異なっているのです。

 夫婦単位課税や家族単位課税になれば、税金については「壁」というものがなくなります。個人単位課税だからこそ、扶養の恩恵を最大限に受けようとして皆さんが迷うのです。

 日本においても、現行の個人単位が適当なのか、夫婦単位に変更するのがよいのかについて以前から議論がされてきていますが、どちらも一長一短で結論が出ていません。



税金雑学-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所へ戻る

お役立ち情報-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所へ戻る

税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る

(秘密を守る義務)
税理士法第38条
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

 Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ

つながりを力に!起業支援ネットワーク NICeドリームゲートアドバイザー
お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート会計ソフト販売書籍事務所案内料金案内お役立ち情報リンク集個人情報保護について特定商取引に関する法律に基づく表記◆士業サイト相互リンク募集中◆

対応地域:【名古屋市】(緑区、南区、天白区、中区、中村区、中川区、港区、東区、熱田区、昭和区、瑞穂区、西区、名東区、守山区、北区)、【各市】豊明、大府、東海、知多、日進、知立、安城、刈谷、瀬戸、尾張旭、弥富、津島、北名古屋、春日井、愛西、【各町】東郷、長久手、三好、東浦、蟹江、大治、甚目寺、など(ほかの地域もできるだけ対応いたします。)
税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所