特定扶養親族などの判定でなぜ誕生日が1日ずれるのか?
特定扶養親族などの判定でなぜ誕生日が1日ずれるのか?-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
老人扶養親族や特定扶養親族を判定する際の誕生日の範囲は、通常の概念と1日ずれています。
老人扶養親族や老人控除対象配偶者の該当者は、扶養親族のうち年齢70歳以上の人なのですが、具体的には平成18年においては、昭和12年1月1日以前に生まれた人になります。
特定扶養親族の該当者は、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人なのですが、具体的には平成18年においては、昭和59年1月2日から平成3年1月1日までの間に生まれた人なのです。
通常の年齢の概念からすれば、70歳以上の人といえば昭和11年12月31日以前に生まれ人となり、16歳以上23歳未満の人といえば、昭和59年1月1日から平成2年12月31日までの間に生まれた人と考えませんか。
両者には1日のずれが生じているのです。
この1日にずれの原因を調べてみました。
年齢計算ニ関スル法律第2項及び民法第143条の規定により、起算日(誕生日)の応答日の前日をもって期間が満了するとされているのが原因でした。
つまり、1月1日が誕生日の人が1歳年をとるのは1月1日でなく、その前日の12月31日ということになるのです。
年末調整における老人扶養親族や特定扶養親族の判定では、1月1日生まれの人について間違えないようにして下さいね。
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税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。




