離婚の際の財産分与に税金はかかるの?-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
離婚にともない財産分与をする場合にも、税金がかかることがあります。
財産分与をする側と受ける側に分けて説明します。
【支払う側の税金】
現金で支払う場合には、課税されません。
不動産を財産分与した場合には、資産の譲渡にあたるとして、譲渡所得に対して所得税がかかる場合があります。
不動産を売却して得た現金を財産分与した、と考えるからです。
また、株式、ゴルフ会員権などを財産分与した場合にも、譲渡所得が発生すれば、所得税が課税されます。
【受ける側の税金】
財産分与を現金で受け取る場合には、その財産分与の額が、夫婦が協力して得た婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税も所得税もかかりません。
不動産を財産分与された場合には、不動産取得税がかかります。
※注意点
1.財産分与として分与された財産額が多すぎる場合は、その多すぎる部分について、受取る者に贈与税がかかります。
2.贈与税を免れるために離婚を手段として財産が譲渡された場合には、贈与があったとみなされて、贈与税がかかります。
3.所得税や贈与税を親などに支払ってもらうと、親から贈与を受けたとして、さらに贈与税が課せられることもあります。
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