犬の税金

犬の税金-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所


 内閣府の「動物愛護に関する世論調査」によれば、犬をペットとして飼っている人の割合は年々増加してきています。

 平成15年に行われた調査でみると、ペットを飼っている人の実に62.4%が「犬」を飼っていて、2位以下の「猫」(29.2%)、「魚類」(11.7%)を大きく引き離して1位となっています。

 これだけ人々に愛されている犬ですが、そんな犬に対して税金を課している国が世界にはあるのです。

 ドイツでは、飼い犬の数に応じた税金が市町村税として犬の飼い主に対して課されます。
 これは別にドイツ人が犬が嫌いというわけではなく、犬はふんなどによって街を汚すため、地方自治体がその清掃などの費用をまかなうために、汚染源となっている犬に税金を課しているというのが実際です。

 ドイツだけでなく、オーストリア、オランダ、フィンランドでも地方税として犬税が課されています。

 実は日本でも昭和57年まで、市町村税として犬税が設けられていました。
 昭和30年度の数値でみると、実に2,686もの市町村で犬税が課されていたようです。

 犬に対して課税している国が多々見受けられる一方で、猫に対して課税している国は見当たりません。

 日本においても猫には課税したことがありません。猫に対する税金が見当
たらないのは、犬と違って猫は誰が所有しているのかはっきりしないから、といわれています。

 私の知り合いの飼っている猫は確かにあちこちの家で食べ物をもらっているとのこと。きっとそれぞれの家で名前がついているのでしょうね。



税金雑学-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所へ戻る

お役立ち情報-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所へ戻る

税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る


◆税理士の使命

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

私たちは全力でお客様のお力になります。いつも他の事務所にない暖かい雰囲気でお迎えいたします。

TEL:052-621-6663

平日9:00 ~ 18:00

平日の早朝、夜10 時まで、休日も対応いたします。(要事前予約)

FAX:052-621-6669

メールでのお問合わせ


Access

〒458-0924
愛知県名古屋市緑区有松1021
第二福岡ビル1階B
(有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)


大きな地図で見る