2007年6月19日 「知らなければ損をする飲食店経営のルール」講師を務めました
2007年6月19日 「知らなければ損をする飲食店経営のルール」講師を務めました-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
本日は、日本一の飲食業コンサルタント会社であるコロンブスのたまごの野村真一氏とともに、「知らなければ損をする飲食店経営のルール」セミナーの講師を務めました。
私は第一部「儲けるための戦略会計」担当。
戦略会計(西順一郎氏考案)の考え方を飲食業向けに説明するとともに、飲食業独特の指標の重要性についてお話いたしました。
第二部「成功する事業計画の考え方」は、株式会社コロンブスのたまごの野村真一氏が、長年のコンサルティング経験を踏まえて、特に飲食業を新規にはじめるあたっての注意点を中心に離されました。
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◆税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています



