<○○預金 ×××円 / 売掛金 ×××円>
<支払手数料 ×××円 >
カード手数料は、消費税法上は債権譲渡費用となりますので、消費税は非課税です。
通常の売掛金とカード会社分を分けるために、貸方科目は、「未収入金」を使用してもよいと思います。
お問合わせ:平日9:00 ~ 18:00
よねづ税理士事務所TEL:052-621-6663
よねづ税理士事務所FAX:052-621-6669
平日の早朝、夜10時まで、休日も税理士が対応いたします。(要事前予約)
<○○預金 ×××円 / 売掛金 ×××円>
<支払手数料 ×××円 >
カード手数料は、消費税法上は債権譲渡費用となりますので、消費税は非課税です。
通常の売掛金とカード会社分を分けるために、貸方科目は、「未収入金」を使用してもよいと思います。