カード会社からカード手数料が控除されて入金になった-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
<○○預金 ×××円 / 売掛金 ×××円>
<支払手数料 ×××円 >
カード手数料は、消費税法上は債権譲渡費用となりますので、消費税は非課税です。
通常の売掛金とカード会社分を分けるために、貸方科目は、「未収入金」を使用してもよいと思います。
→少し困る仕訳へ戻る
→名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る
愛知県名古屋市緑区の税理士事務所/会計事務所。「税理士もサービス業である!」が基本です。 |
|
|
トップ
>> urikakekin
>> カード会社からカード手数料が控除されて入金になった-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
カード会社からカード手数料が控除されて入金になった-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所<○○預金 ×××円 / 売掛金 ×××円> カード手数料は、消費税法上は債権譲渡費用となりますので、消費税は非課税です。 通常の売掛金とカード会社分を分けるために、貸方科目は、「未収入金」を使用してもよいと思います。 →少し困る仕訳へ戻る よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ ![]() |
| メニュー |
| Copyright©2005 名古屋市緑区の米津晋次税理士事務所 All rights reserved. |