賃借契約(基本)-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
賃借契約(基本)
建物を賃借する場合には、敷金・保証金、礼金(又は権利金)、家賃、仲介手数料を支払うことが多いようです。
・将来返還される「敷金・保証金」は「敷金(又は保証金)」(投資その他の資産)として、資産に計上します。
・将来返還されない「礼金や権利金」は、「長期前払費用」として、これも資産に計上します。
この「礼金や権利金」は、税務上は「繰延資産」に該当します。税務上の償却期間(通常5年)において、期間の経過にしたがって、損金へ振替えていきます。
・家賃は1ヶ月分の前払いです。本来は「前払費用」です。しかし、税務上は損金への計上が認められていますので、「地代家賃」で処理することも可能です。
・仲介手数料については、権利金等と同様に建物を賃借するために直接要する費用であり、税務上繰延資産として償却すべきものと考えられますが、仲介手数料の額は、宅地建物取引業法の規定により1ヶ月分の家賃に相当する金額にすぎないこと等、重要性の原則から支出時の損金の額に算入できるものとされています。
したがって、上記をまとめると、
< 敷金(又は「保証金」) ××× 円 / ○○預金 ×××円 >:敷金(保証金)
< 長期前払費用 ××× 円 / :礼金(権利金)
< 前払費用(又は「地代家賃」) ××× 円 / :家賃
< 支払手数料 ××× 円 / :仲介手数料
となります。
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