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賃借契約(保証金償却)-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

賃借契約

 建物を賃借する場合に支払う保証金のうち、一定金額は償却されて将来戻ってこない契約になっていることがあります。

(1)当初から返還されない部分の金額は、権利金と同様に処理します。契約書上、「○%償却」と記載されていることが多いようです。

< 長期前払費用 ×××円 / ○○預金 ××× 円 >

(2)契約期間に応じて保証金の返還額が変わる場合もあります。

たとえば、「5年まで50%、10年まで20%、10年超返還なし」といった場合

・当初契約時に、保証金の50%は権利金として処理します。

 < 長期前払費用 ×××円 / ○○預金 ×××円 >
             (50%分)
 
・5年経過した時点で、保証金のうちさらに30%が戻らなくなりますので、

 < 長期前払費用 ×××円 / 保証金 ×××円 >
             (30%分)

・10年経過した時点で、保証金のうちさらに20%が戻らなくなりますので

< 長期前払費用 ×××円 / ○○預金 ××× 円 >
             (20%分)

 ※もちろん、その戻らない部分の金額が20万円未満であれば、少額繰延資産として一時の損金とすることができます。

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