車両の購入(下取りがある場合)-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

車両の購入(下取りがある場合)

車両の購入時に、下取りがある場合は、次のようにします。(内税)


< 車両運搬具       ×××円         ・・・車両本体+特別仕様+附属品
                                  (消費税課税)
< 保険料(車両費)    ×××円         ・・・自賠責保険料(消費税非課税)
< 租税公課(車両費)   ×××円         ・・・自動車取得税、重量税、自動車税
                                  (消費税対象外)
< 支払手数料(車両費) ×××円         ・・・諸費用(消費税課税)
< 支払手数料(車両費) ×××円         ・・・法定費用(消費税非課税)
<                 / 車両運搬具    ×××円・・・直前帳簿価額
                                        (消費税課税売上)
<                 / 固定資産売却益 ×××円・・・(消費税課税売上)
(< 固定資産売却損   ×××円         ・・・(消費税課税売上)
<                 / 未払金       ×××円

 下取り車の自動車税が精算されていれば、下取り金額に含めます。

 ※消費税は、下取車の売却金額が課税売上になるようにします。

上記の仕訳でなく

<                 / 車両運搬具   ×××円・・・下取価格
                                       (消費税課税売上)
<                 / 固定資産売却益×××円・・・(消費税対象外)
(< 固定資産売却損 ×××円                 ・・・(消費税税対象外)

としてもよいでしょう。

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