(確認)有限会社のメリット-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
平成18年5月1日に施行される新会社法施行後は、有限会社の設立はできなくなります。
しかし、有限会社には株式会社にないメリットがあります。
もう一度有限会社のメリットを確認しましょう。
(1)役員の任期満了による「役員変更の手続き」が不要
(2)設立時の「登録免許税」が株式会社より安い
(3)毎年の「決算公告の義務」が無い
(4)将来的に老舗のイメージが出るかも?
<(1) 任期満了による「登記手続き」が不要 >
有限会社の場合は、役員変更の任期がありませんので、役員変更がない限り登記義務はありません。
これに対して株式会社の場合は、取締役及び監査役の任期が定められており、現在は取締役2年、監査役4年になっています。
任期が満了した場合は、役員に変更が無い場合でも、役員変更登記をする必要があります。
新会社法施行後については、株式譲渡制限の会社であれば任期を最長で10年まで延長できますが、10年にすると、ついうっかり登記を忘れそうですよね。
また、解任された取締役から任期満了までの期間の報酬について、損害賠償請求をされる恐れもありますので、あまり長い期間とするのはお勧めではありません。
とにかく、役員変更登記の義務があるのと無いのとでは、大きく違います。
<(2) 「登録免許税」が安い >
株式会社を設立する場合には、最低でも会社設立時の登録免許税が15万円かかります。
これに対して、有限会社の場合は最低6万円で済みます。9万円の差は、創業時に少しでも安く費用を押さえたい方にとっては大きな違いです。
<(3) 「決算公告義務」が無い >
新会社法施行後は、株式会社は毎年ホームページ上や官報などで貸借対照表を公告しなければなりません。
実は、現在の株式会社も決算書公告の義務はあるのですが、黙認されているのが現状です。
しかし、新会社法の下では、この決算公告については、厳しくなることが予想されています。
一方、有限会社であれば、新会社法施行後であっても決算公告の義務はありません。
決算公告をしたくない場合には、有限会社がお勧めです。
<(4) 将来的に老舗のイメージがでるかも? >
新会社法施行後は、有限会社を設立できなくなりますので、数十年後には「老舗」のイメージが出てくる可能性もあります。
以上もメリットを考えると、どうしても「株式会社」の名前を必要とされる方以外は、有限会社を設立するメリットは多いと考えています。
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