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その他にやらなくてはならないこと-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

開始貸借対照表等の作成
 ・法人設立日の開始貸借対照表を作成します。(預金/資本金)
 ・創業費の計上をします。
 ・個人事業から法人になった場合は、個人資産の法人への引き継ぎをしっかり行います。
 ・初期設備投資の経理処理を行います。減価償却資産に計上すべきものと、損金になるものの区分に注意が必要です。

役員報酬の決定
 ・役員の給与(役員報酬)は、期中にたびたび変更すると、法人税法上アップした分は役員賞与とみなされ、経費になりません。
 ・はじめは、勤務していたときの給料を目安に決定するとよいでしょう。


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よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

 Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ

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