確認会社(資本金1円会社等)はどうすればよいか
確認会社(資本金1円会社等)はどうすればよいか-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
「確認会社」は,最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが,設立の日から5年以内に1000万円(株式会社の場合。有限会社の場合には300万円)に増資する必要があり,その登記がされないと解散することを定款に定め,その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。
新会社法では,最低資本金規制が廃止され,株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。
そして,確認会社についても,増資をする必要はなく,上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し,解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより,会社を存続させることができることとなります(整備法第448条)。




