税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
 お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート書籍お役立ち情報事務所案内料金案内サイトマップ
トップ >> 確認会社(資本金1円会社等)はどうすればよいか

確認会社(資本金1円会社等)はどうすればよいか

確認会社(資本金1円会社等)はどうすればよいか-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所


 「確認会社」は,最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが,設立の日から5年以内に1000万円(株式会社の場合。有限会社の場合には300万円)に増資する必要があり,その登記がされないと解散することを定款に定め,その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。

 新会社法では,最低資本金規制が廃止され,株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。

 そして,確認会社についても,増資をする必要はなく,上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し,解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより,会社を存続させることができることとなります(整備法第448条)。

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

 Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ

つながりを力に!起業支援ネットワーク NICeドリームゲートアドバイザー
お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート会計ソフト販売書籍事務所案内料金案内お役立ち情報リンク集個人情報保護について特定商取引に関する法律に基づく表記◆士業サイト相互リンク募集中◆

対応地域:【名古屋市】(緑区、南区、天白区、中区、中村区、中川区、港区、東区、熱田区、昭和区、瑞穂区、西区、名東区、守山区、北区)、【各市】豊明、大府、東海、知多、日進、知立、安城、刈谷、瀬戸、尾張旭、弥富、津島、北名古屋、春日井、愛西、【各町】東郷、長久手、三好、東浦、蟹江、大治、甚目寺、など(ほかの地域もできるだけ対応いたします。)
税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所