LLP関連-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
LLPの基本
2005年8月1日から今まで日本には存在しなかった全く新しい営利事業組織が誕生しました。
有限責任事業組合(日本版LLP)です。
この制度は、株式会社や有限会社の利点である、構成員は組織の負債を出資額だけ負担すれば良い(有限責任)という点と、協同組合の利点である、法人関係の税金が無税(構成員課税)という点を「良いとこ取り」したものです。
また、LLPにおける出資者間の損益分配は、原則出資比率に応じて行うが、LLP法にもとづき書面により特別の定めを行えば、労務や知的財産、ノウハウの提供状況などを勘案して、出資比率と異なる損益分配も可能とされ、内部自治の柔軟性が確保されています。
ただし、LLPでできない業務があり、
・その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業種として、弁護士、会計士、税理士などの士業が、
・組合の債権者に不当な損害を与える恐れがある業種として、宝くじ、競馬の投票券、サッカーくじなどの購入を事業とする業務
が定められています。
構成員課税
構成員課税ということは、所得は各構成員に帰属するということです。構成員が個人であれば、不動産所得や事業所得、山林所得として所得税が、法人であれば、法人税が課されます。
構成員課税が有利な点は、LLPで損失が発生した場合の税金です。
LLC(合同会社)のように、法人課税であれば、LLPで発生した損失については法人税がかからないというだけで、構成員の税金には全く影響がありません。
しかし、構成員課税であれば、LLPの損失は、各構成員の損失になり、個人は損益通算により、所得が減額され、法人であれば、所得計算上で損失分が控除されることになり、構成員の税金が少なくなります。
ただし、損失が無制限に認められるのではなく、原則出資額が限度となっています。
LLPに関する登記手続を法務省が公表
法務省は2005年8月16日にLLPの登記申請書の作成例をホームページ上に掲載しました。
登記すべき事項は、(1)組合の事業、(2)組合の名称、(3)組合員の名前及び住所、(4)組合契約の効力が発生する年月日、(5)組合の存続期間、(6)組合の事務所の所在場所、(7)組合員が法人の場合は職務を行うべき者の氏名及び住所、(8)組合契約書において法定の解散事由以外の解散事由を定めたときは、その事由、とされています。
添付書類は、(1)組合契約書1通、(2)出資払込金受入証明書1通、(3)印鑑証明書○通、(4)登記事項証明書1通、(5)取締役会議事録1通、(6)就任承諾書1通、(7)委任状1通とされています。
なお、組合契約書には組合員となる者全員が署名または記名押印しなければならないことになっています。組合員が法人でないときは、組合契約書の組合員の印鑑について市区町村長の作成した証明書が必要となります。
ほかに、登録免許税は、主たる事務所の登記は6万円、従たる事務所は6千円となっています。
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