新会社法の概要-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
新会社法が成立→会社制度の在り方はこう変わる
平成17年6月29日参議院の本会議において、会社法が賛成多数で可決し、同法は成立しました。
平成18年5月1日に施行されました。
<会社制度の在り方について>
・ 有限会社制度を廃止し、株式会社に一本化。(ただし、現在既にある有限会社はそのまま存続できる。)
・ 最低資本金規制(株式会社1000万円、有限会社300万円)は撤廃し、時限立法で認められている「一円起業」を恒久化する。
・ 米国の「LLC(有限責任会社)」をモデルに、ベンチャーの起業などに適した「合同会社」も新設した。
・ 株式譲渡制限会社であれば、①取締役1名から設立可能になり(現行法は取締役3名以上、監査役1名以上が必要)、②役員の任期を10年にすることが可能になった(現行法は、取締役2年、監査役4年)。
そのほか、会計士や税理士が財務諸表の作成に参画する「会計参与制度」を設ける。株主代表訴訟の制限規定も盛り込んだ。
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