有限会社はどうすればいいか-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
有限会社はどうすればいいか
有限会社が廃止される、といってもご安心ください。新しい会社法のもとでは有限会社が新設できなくなるだけで、既存の有限会社がすぐになくなってしまうということではありません。
新しい会社法では、有限会社と株式会社を株式会社に一本化した上で、現在の株式会社のハードル(最低資本金や最低役員の数)を取り払われることになりました。
したがって、有限会社をすでにお持ちの場合は二つの道を選ぶことが出来ます。
1.そのまま有限会社として存続する
上記でも述べましたが、有限会社を新たに設立することは出来なくても、既にあるものは存続できます。(法律的には「特例有限会社」と呼ばれます)。いまのところ、存続できる期限は決められておりません。
この場合のメリットは、何といってもお金と時間がかからないという点。定款の変更や登記には、費用と時間がかかるのです。
2.株式会社へ変更する
定款を変更し登記することにより、有限会社から株式会社へ変更する最大のメリットは、「株式会社」を名乗ることが出来ることでしょう。現在でも一般的には、有限会社よりも株式会社の方がイメージも信用も上と考えられているようです。
また、次のようなメリットも考えられます。有限会社で成績を伸ばしている場合、株式会社に変更することで、社員のやる気を高めて、成長するバネとすることです。
この場合のデメリットとしては、費用負担がかなり発生することがまず挙げられます。
登記費用もそうですが、会社名が変わることになりますので、看板や広告、ゴム印、請求書、納品書、領収書、封筒、便箋、名刺などの会社名を変更する必要があります。
ほかにも、役員の任期を最長10年にすることができるといっても、10年に1回は役員登記変更が必要になります。
また、有限会社で必要がなかった決算公告が、株式会社では必要になってきます。
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