料金費用(法人のお客様)


税理士費用がいくらかかるかわからず不安にならないように、よねづ税理士事務所では、明瞭でわかりやすい料金体系としています。

少しでも不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。

請求書

サービスの分類

サービス種類は大きく次のように分類されます。

  1. 月次処理
  2. 決算・確定申告処理
  3. オプション処理

各サービスの料金の計算方法と目安を掲載いたしております。

詳細は、お問合せ下さい。

1.月次処理








お客様の帳簿作成状況と仕訳数に応じて料金が決まります。料金は以下の組み合わせにオプションを加算して算出します。

※顧問料は原則ありません。

  • (1)会計ソフトで入力されている場合
  • (2)入力を弊所に依頼される場合の加算
  • (3)訪問の有無

◆ベーシックプラン

    月間仕訳数お客様側で
    入力する場合
    入力を弊所へ
    依頼する場合
    ~10015,000円
    税込16,500円
    25,000円
    税込27,500円
    101~20020,000円
    税込22,000円
    35,000円
    税込38,500円
    以下100仕訳ごと+5,000円
    +税込5,500円
    +10,000円
    +税込11,000円
    ※次のすべてに該当される場合は、インボイス対応処理加算料として上記の10%割増なります。
    ・入力から依頼される場合
    ・消費税課税事業者
    ・本則課税方式の場合(簡易課税方式を選択していない。)
    ※訪問料金加算(滞在1~2時間程度。所長が伺います。)
    片道時間片道30分以内片道31分~60分
    訪問料金10,000円/回
    税込11,000円/回
    15,000円/回
    税込16,500円/回

    ※ライトプラン(格安料金プラン)もあります。→ライトプラン

    ア)「仕訳数」とは?

    仕訳数とは、複式簿記の仕訳の数です。
    仕訳とは、簿記で一取引ごとに取引の記録をするものです。
    預金通帳の1行1行が1仕訳になりますし、現金で何かを購入すれば、その都度1仕訳になります。
    クレジットカードの各明細も1仕訳になります。
    掛け売上であれば、取引先ごとに納品時・サービス終了月に請求で1仕訳、翌月以降入金時に1仕訳となります。

    現金取引でない業種であれば、数人の会社で100仕訳程度、10人ほどの会社で200仕訳ぐらいになります。

    なお、小売店、飲食店など現金取引が多い業種の場合は、毎日売上、仕入があり、仕訳数はかなり多くなりますので、これらの業種の場合は、1店舗=200仕訳としています。

    イ)「お客様で入力される場合」とは?

    弥生会計

    お客様で入力された会計データを弊所で確認する場合です。
    対応する会計ソフトは、マネーフォワードクラウド会計、弥生会計です。
    入力された仕訳の確認、異常値のチェック、各種助言、決算対策等を行います。
    税務相談(電話、メール等による。高度なものは除く)も含まれます。


    1ヶ月分の入力が終了したら、弊所へお知らせください。入力内容の確認作業をスタートします。
    現預金・売掛金・買掛金残高の確認はお客様でお願いします。
    原則1仕訳ごとの原始資料との確認は行いません。(※税務上重要と思われるものを除く。以下同様です。)

    ※弥生会計をご利用の場合、上記のほかにデータ送受信システム利用料が月額1,000円必要です。(マネーフォワードクラウド会計をご利用の場合は不要です。)

    ウ)「入力を弊所へ依頼する場合」とは?

    帳簿

    お客様が作成された現金出納帳、預金出納帳、売掛金・買掛金残高一覧表などを事前に送付いただき、当事務所でパソコン入力します。
    月次決算のための処理、試算表等説明、各種助言、決算対策を行います。
    税務相談(電話、メール等による。高度なものは除く)も含まれます。


    2.決算・確定申告処理

    税務署

      常勤役員+正社員数法人税等申告消費税申告
      1人~20人150,000円
      税込165,000円
      10,000円
      税込11,000円
      21人~50人250,000円
      税込275,000円
      20,000円
      税込22,000円
      51人~100人350,000円
      税込385,000円
      30,000円
      税込33,000円
      以下50人ごと+100,000円
      +税込110,000円
      +10,000円
      +税込11,000円
    • 法人税等申告:難易度が高い場合、書類作成枚数が多い場合は、見積りさせていただきます。
    • 消費税申告:課税売上割合95%未満の場合の、消費税申告は+20,000円(税込22,000円)となります。
    • 支店等がある場合:追加提出先県税事務所、市役所1ヶ所ごとに+10,000円(税込11,000円)
    法人は、決算月から原則として2ヶ月以内に法人税等・消費税申告書を、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場へ提出・納税しなくてはなりません。

    3.オプション処理

    3-1.予定申告または中間申告処理

    • 【イ】予定申告:みなし申告制度を利用しますので無料です。
    •  ※ダイレクト納税、クレジット納税のため、予定申告書の提出が必要な場合、作成料として1,000円(税込1,100円)/通となります)
    • 【ロ】中間申告:決算・確定申告×70%

    ◆「予定申告」とは?

    予定納税とは、前年度の法人税額が一定金額(原則20万円)を超える場合に、前事業年度の法人税等の半額をあらかじめ納付する制度です。
    予定申告の申告期限は、事業年度開始の日より8か月以内です。3月31日決算の法人の場合は、11月30日となります。

    なお、予定申告期限以内提出しない場合は、予定申告書が提出されたものとみなされます(「みなし申告」)ので、予定申告書の提出は必須ではありません。

    また、消費税については、前事業年度の消費税額に応じて、申告書の提出期限、納税期限が、毎月の場合、3ヶ月に1回の場合、半年に1回の場合、不要の場合に別れます。

    ◆「中間申告」とは?

    中間申告とは、予定申告をすべき法人が、予定納税の計算に代えて、事業年度開始の日より6か月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき法人税額等を計算することです。
    前期の業績が良かったものの、今期の上半期の業績が不振の場合は、仮決算をすれば、当面の納付税額を圧縮することができます。

    3-2.源泉所得税納付書作成処理

    • 【イ】毎月作成: 1,000円(税込1,100円)/月 (給与集計表の作成をお願いします。)
    • 【ロ】納期特例: 料金の目安:従業員10名の場合 6,000円(税込6,600円)
    法人が給与等から控除した源泉所得税は、翌月10日までに納付しなければなりません。
    常時給与の支払いをする人が10名未満の小規模法人については、納期特例の承認を税務署長から受けると、源泉所得税の納付が年に2 回で済むようになります。源泉徴収して預かった所得税を、半年に1回まとめて納めればよいのです。これによって、源泉徴収した税金を納めに行く手間を大幅に省くことができます。
    期間納付期限
    1月から6月分7月10日
    7月から12月分1月20日

    3-3.年末調整・法定調書作成、償却資産税申告処理



    • 【イ】年末調整:従業員数に応じて料金が決まります。
      → 料金の目安:従業員10名の場合 15,000円(税込16,500円)
    • 【ロ】法定調書及び法定調書合計表:作成提出書類の枚数により料金が決まります。
      → 料金の目安:5,000円(税込5,500円)~10,000円(税込11,000円)
    • 【ハ】給与支払い報告書:提出市町村数と従業員数により料金が決まります。
       料金の目安:2市町村10名の場合 4,000円(税込4,400円)
    • 【ニ】償却資産税申告書:提出市町村数と資産増減数により決まります。
      → 料金の目安:提出1市町村、資産増減3の場合 4,500円(税込4,950円)
    ※年末調整等の詳細料金へ

    ◆「年末調整」とは?

    年末調整とは、会社が役員や従業員の所得税について、本人に代わって1年分の正しい所得税の計算をし、12月の最後の給与または賞与で毎月控除してきた所得税を精算することを言います。
    法人には、年末調整をする義務があります。

    ◆「法定調書」とは?

    法定調書とは、1年間に次のものを何人にいくら支払い、その際にいくらの所得税を控除したのかを税務署に報告する書類のことです。翌年1月31日が提出期限になっています。
    ・給与、賞与、退職金
    ・原稿料、講演料や税理士・弁護士等へ支払った報酬
    ・不動産の使用料(地代、家賃)
    ・不動産の売却
    ・不動産のあっせん手数料

    ◆「償却資産申告」とは?

    不動産以外で業務に使用している高額な資産についても固定資産税の一種である償却資産税が課税されます。
    その償却資産税の申告をすることを「償却資産申告」といいます。
    1月1日現在の所有する資産について、1月31日までにそれぞれの資産が所在する市区町村に申告書を提出しなければなりません。

    3-4.その他処理

    相談料:5,000円(税込5,500円)/30分
    税務相談

    その他、事前に見積もりさせていただきます。

    お申込み・お問い合わせは、お電話又は問い合わせフォームより受け付けています。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

    ※フォームご利用される場合は「法人の税理士費用について」と記載してください。

    otoiawaseform

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