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同族会社オーナー課税2006.05.16

18年度税制改正セミナー


 ~同族経営法人への増税対処法~


■ 日  時 :5月16日(火) 15:00~17:00 

■ 会  場 :朝日丸の内ビル 2階会議室

          名古屋市中区丸の内3-21-20

■ 主  催 :AIGスター生命保険株式会社


ほとんどの中小同族会社が増税になる規定が新設されました

18年度税制改正で、中小企業にとって大増税になる規定があるのをご存知ですか?
『役員給与一部損金不算入』と呼ばれ、役員の給与所得控除額分が会社の経理処理上、費用にならないというものです。
 法案成立により、今期からの対策を余儀なくされる中、税理士の立場から見たこの規定の説明と対策法をテーマとしています。

◆講師プロフィール◆
  米津 晋次(よねづ しんじ)氏

 1962年生まれ。税理士、よねづ税理士事務所所長。
コンピュータ会社、会計事務所を経て2005年に独立。セミナー講師としても活躍中。
 『税理士もサービス業』を基本に、相談しやすい税理士を目指しておられ、特に法人税の分野を得意にしている。

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よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

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