(1)法人の場合
<普通預金 ×××円 / 受取利息 ×××円> ・・・「受取利息」は税金控除前
<法人税等 ×××円 > ・・・国税(15%)
<法人税等 ×××円 > ・・・地方税(5%)
「法人税等」は正しくは、「法人税、住民税及び事業税」です。
預金利息からは、国税15%、地方税5%が控除されてしますので、受取利息は控除前になるようにします。
控除された国税は法人税の前払い、地方税は県民税の前払いとなり、確定申告で精算されます。
「法人税等」の科目を、「租税公課」や「仮払税金」の科目で処理することもあります。
受取利息の消費税区分は、「非課税売上」です・
(2)個人事業者の場合
<普通預金 ×××円 事業主借 ×××円> ・・・税金控除後
個人事業者の場合は、控除後の金額をこの仕訳で処理します。
「受取利息」を使用しないのは、所得税では、「利子所得」とされ、事業所得や不動産所得とは別になるからです。
(1)法人の場合
<○○預金 ×××円 / 定期積金 ×××円> ・・・「定期積金」の元本部分
< / 受取利息 ×××円> ・・・税金控除前
<法人税等 ×××円 / > ・・・国税(15%)
<法人税等 ×××円 / > ・・・地方税(5%)
定期積金の元本部分と利息(正確には、給付補填金)に区分して処理します。
預金利息部分は、上記「普通預金に利息がついた」と同様です。
(2)個人事業者の場合
<○○預金 ×××円 / 定期積金 ×××円> ・・・ 「定期積金」の元本部分
< / 事業主借 ×××円> ・・・ 税金控除後
個人事業者の場合も、入金額を定期積金の元本部分と、利息部分に区分して処理します。
ただし、利息部分は、税金控除後の金額です。
(1)法人の場合
<○○預金 ×××円 / 受取配当金 ×××円> ・・・「受取配当金」は税金控除前
<法人税等 ×××円 > ・・・国税(20%又は7%)
株式配当金や出資配当金についても、税金(国税)が控除されます。
税率は、公開会社の場合は7%(平成20年3月31日まで)、非公開会社は20%です。
受取配当金の消費税区分は、「対象外取引」です。
「法人税等」の科目を、「租税公課」や「仮払税金」の科目で処理することもあります。
預金利息の場合の科目と統一して下さい。
(2)個人事業者の場合
<○○預金 ×××円 / 事業主借 ×××円> ・・・税金控除後
個人の場合は、株式等の配当金は、「配当所得」に該当しますので、「事業主借」を使用します。
この場合の金額は税金控除後の金額で、税金については処理しません。
<○○預金 ×××円 / 雑収入 ×××円>
事業分量配当金(利用分量配当金)は「配当金」とはありますが、税金上はその計算の基礎となった取引の「戻し」として処理をします。消費税の区分も同様です。
したがって、仕入先からの仕入代金(課税仕入れ)が計算基礎であれば、配当金の課税区分は、「課税仕入れの返還」となりますし、保険料(非課税仕入れ)が計算基礎であれば、配当金の課税区分は、「非課税仕入れの返還」となります。
科目については、「雑収入」を使用せず、その計算の基礎となった取引の科目「仕入高」や「保険料」を使用してもよいと思います。
<○○預金 ×××円 / 雑収入 ×××円>
生命保険の配当金は、「配当金」といっても株式配当金とは全く異なるものですので、「受取配当金」は使用しません。
「雑収入」の消費税区分は、「対象外取引」です。
生命保険の配当金が積立方式になっているため、預金へ入金にならない場合には、
<保険積立金 ×××円 / 雑収入 ×××円>
というように、配当金を計上しなくてはいけません。
個人事業で、保険料が必要経費とならない保険からの配当金は
<○○預金 ×××円 /事業主借 ×××円>
として、収入金額にならないようにします。