(1)法人の場合
<○○預金 ×××円 / 定期積金 ×××円> ・・・「定期積金」の元本部分
< / 受取利息 ×××円> ・・・税金控除前
<法人税等 ×××円 / > ・・・国税(15%)
<法人税等 ×××円 / > ・・・地方税(5%)
定期積金の元本部分と利息(正確には、給付補填金)に区分して処理します。
預金利息部分は、上記「普通預金に利息がついた」と同様です。
(2)個人事業者の場合
<○○預金 ×××円 / 定期積金 ×××円> ・・・ 「定期積金」の元本部分
< / 事業主借 ×××円> ・・・ 税金控除後
個人事業者の場合も、入金額を定期積金の元本部分と、利息部分に区分して処理します。
ただし、利息部分は、税金控除後の金額です。
