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普通預金に利息がついた-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

(1)法人の場合

<普通預金 ×××円 / 受取利息 ×××円> ・・・「受取利息」は税金控除前
<法人税等 ×××円                > ・・・国税(15%) 
<法人税等 ×××円                > ・・・地方税(5%)

「法人税等」は正しくは、「法人税、住民税及び事業税」です。
預金利息からは、国税15%、地方税5%が控除されてしますので、受取利息は控除前になるようにします。
控除された国税は法人税の前払い、地方税は県民税の前払いとなり、確定申告で精算されます。

「法人税等」の科目を、「租税公課」や「仮払税金」の科目で処理することもあります。

受取利息の消費税区分は、「非課税売上」です・


(2)個人事業者の場合

<普通預金 ×××円 事業主借 ×××円> ・・・税金控除後

個人事業者の場合は、控除後の金額をこの仕訳で処理します。
「受取利息」を使用しないのは、所得税では、「利子所得」とされ、事業所得や不動産所得とは別になるからです。

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