株式配当金(出資配当金)が○○預金に入金になった-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

(1)法人の場合

<○○預金 ×××円 / 受取配当金 ×××円> ・・・「受取配当金」は税金控除前
<法人税等 ×××円             > ・・・国税(20%又は7%)

株式配当金や出資配当金についても、税金(国税)が控除されます。
税率は、公開会社の場合は7%(平成20年3月31日まで)、非公開会社は20%です。

受取配当金の消費税区分は、「対象外取引」です。

「法人税等」の科目を、「租税公課」や「仮払税金」の科目で処理することもあります。
預金利息の場合の科目と統一して下さい。

(2)個人事業者の場合

<○○預金 ×××円 / 事業主借 ×××円> ・・・税金控除後

個人の場合は、株式等の配当金は、「配当所得」に該当しますので、「事業主借」を使用します。
この場合の金額は税金控除後の金額で、税金については処理しません。

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