事業分量配当金(利用分量配当金)が○○預金に入金になった-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所

<○○預金 ×××円 / 雑収入 ×××円>

事業分量配当金(利用分量配当金)は「配当金」とはありますが、税金上はその計算の基礎となった取引の「戻し」として処理をします。消費税の区分も同様です。

したがって、仕入先からの仕入代金(課税仕入れ)が計算基礎であれば、配当金の課税区分は、「課税仕入れの返還」となりますし、保険料(非課税仕入れ)が計算基礎であれば、配当金の課税区分は、「非課税仕入れの返還」となります。

科目については、「雑収入」を使用せず、その計算の基礎となった取引の科目「仕入高」や「保険料」を使用してもよいと思います。

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