生命保険の配当金が○○預金に入金になった-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
<○○預金 ×××円 / 雑収入 ×××円>
生命保険の配当金は、「配当金」といっても株式配当金とは全く異なるものですので、「受取配当金」は使用しません。
「雑収入」の消費税区分は、「対象外取引」です。
生命保険の配当金が積立方式になっているため、預金へ入金にならない場合には、
<保険積立金 ×××円 / 雑収入 ×××円>
というように、配当金を計上しなくてはいけません。
個人事業で、保険料が必要経費とならない保険からの配当金は
<○○預金 ×××円 /事業主借 ×××円>
として、収入金額にならないようにします。
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