料金に対する考え方
税理士報酬についての考え方-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
「税理士業もサービス業である!」という基本的な考え方をしておりますので、当然料金についてもサービス内容に応じた料金とさせていただきます。したがって、弊所では毎月の税理士顧問料は、原則としてありません。あくまで仕事に応じた支払いをしていただきたいと考えております。
「税理士報酬の根拠は分かりにくい。」「税理士顧問料とは一体何なのか」といった声を以前からよく耳にしていました。お客様の立場から考えると、理解できない料金を支払うのは、あるべき姿ではありません。
顧問料の根拠としてよく言われるのは、相談料や安心料みたいなものだ、というものです。しかし、相談といっても毎月相談があるとは限らないでしょうし、安心料とは何をもって安心料というのでしょうか。何のサービス提供も受けないのに毎月一定のお金を支払うというのは、お客様は納得されないと考えます。この点では、税理士も通常のサービス業も同じだと思います。
そこで、私は、「顧問料は原則廃止」ということに決めました。その代わりに、仕事に応じた料金規定を作成しました。お客様と弊所の行う業務範囲を明確にし、提供させていただくサービス形態ごとに料金を設定しました。サービスを充分提供しないのは、当然お客様のためになりませんが、過剰サービスも、必ずしもお客様のためにならないと考えます。
その結果、お客様に料金根拠を理解していただきやすくなったと自負しております。また、お客様が自主的に必要なサービスを選択できる、ということで、お客様の予算に応じた料金設定も可能になったと考えております。
お客様の選択されたサービスを提供させていただいた結果、それなりの料金になる可能性もあります。相場以上にならないように作成したつもりですが、決して料金が安い、というわけではありません。したがって、単に料金の安さを求められるお客様は、記帳代行会社などを、インターネット等で探されたらよいと思います。
お客様も弊所も料金についてお互いに納得できる、これが税理士料金に対する私の考え方です。
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