総務省・中小企業庁発表資料-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
【総務省】
日本標準産業分類平成20年3月30日確認
【中小企業庁】
中小企業白書平成20年3月30日確認
中小企業経営指標平成20年3月30日確認
中小企業の財務指標平成20年3月30日確認
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◆税理士の倫理
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。