法令データ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
法令データ提供システム(総務省)平成20年3月30日確認
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(税理士の秘密を守る義務)
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
お問合わせ:平日9:00 ~ 18:00
TEL:052-621-6663
FAX:052-621-6669
平日の早朝、夜10時まで、休日も対応いたします。(要事前予約)
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税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。