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法令データ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

 法令データ提供システム(総務省)平成20年3月30日確認



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(税理士の秘密を守る義務)
税理士法第38条
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

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