退職年金制度-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
1.退職金準備に退職給与引当金制度(損金算入)をご利用されてきた企業の場合
�退職給与引当金制度は平成14年度から廃止されました。既に積み立てた引当金は10年間で取り崩す必要があります(大企業は4年間での取り崩しが必要です)。
�引き続き損金算入措置を受けながら退職給付資金を準備するには、企業年金制度を利用する必要があります。
2.退職金準備に適格退職年金制度をご利用されてきた企業の場合
�大幅に企業年金制度が改正され、適格退職年金は廃止の方向で整理されることになりました。具体的
には平成24年3月末までに他の企業年金制度へ移行するか、または廃止しなければなりません。
�適格退職年金の移行先には、①確定給付企業年金(規約型企業年金・基金型企業年金)、②確定拠出年金、③中小企業退職金共済(中退共)などがあります。
�なお、既存の適格退職年金を単に廃止する場合、積み立て年金資産は全額が従業員に分配されることになります。また、その際は従業員分配分に所得税が課税されます。
(参考)
「これからの退職金・企業年金制度の構築に向けて」(PDFファイル。中小企業庁)平成19年3月26日確認
「適格退職年金から他の制度への移行についてのご案内」(PDFファイル。中小企業庁)平成19年3月26日確認
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