高齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から定年について、下記のいずれかの措置が義務化されます。
・定年の引上げ(60歳→65歳以上)
・継続雇用制度の導入
・定年の定めの廃止
→厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
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高齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から定年について、下記のいずれかの措置が義務化されます。
・定年の引上げ(60歳→65歳以上)
・継続雇用制度の導入
・定年の定めの廃止
→厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」