退職の手続き-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
退職の手続き
<所得税の手続き> (税務署)
・源泉徴収票の本人交付: 給与・賞与の源泉徴収票は翌年1月末までに、
退職金の源泉徴収票は退職後1カ月以内に、
本人に交付します。
・源泉徴収票の税務署提出: 給与・賞与の源泉徴収票は翌年1月末までに税務署に
提出します。
退職金の源泉徴収票は、役員が退職した場合を除き、
原則として提出の必要はありません。
<住民税の手続き > (市区町村役場)
・異動届の提出: 「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に
必要事項を記入して退職者本人のその年1月1日の住所所
在地の市町村に送付します。
<社会保険の手続き>(社会保険事務所)
・健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届: 退職した日の翌日から5日以内
・国民年金第三号被保険者
資格喪失届: 退職者の配偶者が第三号被保険者であった場合
退職した日の翌日から14日以内
<労働保険の手続き>(職業安定所)
・雇用保険被保険者
資格喪失届: 離職日の翌日から10日以内
・雇用保険被保険者
離職証明書: 同上
→名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る


