2007年12月13日 自民党税制改正大綱公表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
本日、「平成20年度自民党税制改正大綱」が公表されました。
経済産業省からも「平成20年度税制改正について」がHPで公表されています。
「平成20年度税制改正について」(PDFファイル)
全体的には、消費税だけでなく法人課税、所得課税の大幅な見直しは平成21年度以降に先送りされ、抜本改革にはほど遠い小幅な改正にとどまっています。
<おもな内容>
【消費税】
「年金、医療、介護等の社会保障費用を賄う主要な財源と位置づけることを検討する」と明記し、社会保障財源としての位置づけを明確にしました。
そのうえで「社会保障財源を充実することを検討する」として、将来の税率引き上げの方向性を打ち出しました。
【地方税の地域格差】
都市と地方の税収格差是正のため、暫定措置として法人事業税の半分程度を人口などに応じて再配分し、都道府県間で財源の偏りを少なくする制度を導入するとしています。
また、出身地などの自治体に住民税の一部を寄付できる「ふるさと納税」制度を導入するとしています。
地方消費税については、消費増税の際には、現在消費税率5%のうち1%を占める地方消費税を引き上げることも視野に置いています。
【証券優遇税制】
上場株式等の売却益と配当の税率を本来の20%から10%に軽減している証券優遇税制について、売却益は年500万円以下の部分、配当は年100万円以下の部分に限り、優遇税制を2年間延長するとしています。
【道路特定財源】
揮発油税収などの使い道を道路整備に限っている道路特定財源については、本来の税率に上乗せされている暫定税率を平成20年度から10年間、維持するとしています。
【その他】
企業向けでは、研究開発税制や事業承継税制の拡充、個人向けでは住宅の省エネ化改修にかかった費用の一部を所得税から差し引く減税制度などを盛り込んでいます。
◆税理士の倫理
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。