2007年10月07日 国税納付、コンビニ4万店、大手10社と組み、年明けから-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
【2007/10/07, 日本経済新聞 朝刊より】
予定納税など30万円まで
政府が二〇〇八年から始めるコンビニエンスストアでの国税納付制度の概要が固まった。
セブン―イレブン・ジャパンやローソンなど大手チェーン約十社が参加し、一月から全国四万店で利用できる見通し。
対象は納税額が確定している国税で、上限は三十万円。主に個人事業主や高額所得者ら数百万人が利用可能になる。二十四時間営業のコンビニと組んで納税の利便性を高める。
開始日は来年一月四日。国税庁は主要なコンビニチェーンの幅広い参加を求めており、セブンイレブンやローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスなど大手約十社が受託を検討。十月中にも参加企業を確定する。
大手チェーンの店舗数は合計で約四万店で、地域チェーンなど参加企業はさらに増える可能性もある。
国税の納付は税務署だけでなく、全国に約四万カ所ある銀行や郵便局でも可能だ。ただ、夜間や休日は窓口が開いておらず、期限までに税を納められない納税者も目立っていた。コンビニと組むことで納税拠点はこれまでに比べ倍増する。
対象となるのは所得税、法人税など三十万円までの国税の納付。
所得税の場合、個人事業主や高額所得者らの予定納税が主な対象となる。予定納税は、確定申告時に多額な税金を一度に納めると負担が重くなるため、前年の所得をベースに七月と十一月に所得税の一部を予納できる制度。対象者は年間百五十万人ほどいる。税務署から送られてくるバーコード付きの納付書をコンビニに持ち込めば、その場で納税できるようになる。
税金を滞納した場合の督促状にもバーコードを添付し、コンビニで納付できるようにする。〇四年度に消費税の免税点を引き下げてから税を滞納する個人事業主らが増加。〇六年度には約百万人の滞納者が新たに発生している。過少申告などの加算税もコンビニ納税の対象にする。
ただ、税額が確定していない一般の申告納税では利用できず、従来通り税務署に出向く必要がある。 雑所得があった一般の会社員などの場合、申告時に税務署で納税せず、納付書を持ち帰って後日、コンビニで納付することなどはできるようになる。
国の徴税コストは〇五年度で税百円当たり一・四五円と、一九九五年度に比べ一五%上昇している。少額滞納者の増加で事務コストは増しており、民間への徴収代行を広げて効率を高める。国税庁は徴収を代行するコンビニに一件あたり数十円の手数料を支払う。
コンビニ納税は自動車税などの地方税で先行、〇四年度に東京都などが初めて取り入れて全国の自治体に広がった。
東京都の場合、〇六年度の自動車税収(千二百四十四億円)のうち、約三割はコンビニで納税された。政府は〇七年度税制改正で初めて国税のコンビニ納付の導入を決め、準備作業を進めてきた。
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