税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
 お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート書籍お役立ち情報事務所案内料金案内サイトマップ
トップ >> 2007年9月6日 ふるさと納税の税額控除上限、住民税の1割妥当、総務省報告書案

2007年9月6日 ふるさと納税の税額控除上限、住民税の1割妥当、総務省報告書案

2007年9月6日 ふるさと納税の税額控除上限、住民税の1割妥当、総務省報告書案(日本経済新聞)-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


(2007/09/06, 日本経済新聞 朝刊より)

 総務省は五日、ふるさと納税研究会(座長・島田晴雄千葉商科大学長)を開き、十月上旬にもまとめる報告書の骨子案を示した。地方自治体への寄付金を個人住民税から税額控除する制度の導入が柱。

 現行の寄付金優遇制度では十万円を超えた場合に所得控除するが、最低基準を引き下げる。また、税額控除の上限は住民税の一割が妥当と明記し、構想の大枠を固めた。
 報告書をもとに政府や与党の税制調査会で議論し、来年度税制改正で実現を目指す。

 骨子案には(1)ふるさと納税は寄付金税制を活用(2)住民税からの税額控除方式とする(3)ふるさとの自治体は出生地などに限定しない――などを盛り込んだ。
 税額控除方式の対象とする上限については、必要と明記したうえで「公平性の観点から一割程度が妥当」と示した。
 優遇対象の最低基準について、会合後に記者会見した島田座長は「ある程度の下限があった方がいいという意見が多数だ」と発言。国税の所得税で優遇される五千円超という水準を軸に、住民税でも現行の十万円から大幅に引き下げる。
 研究会では現行は所得控除方式の所得税も、税額控除方式に改めるべきだとの意見もあるが、島田座長は基本的に住民税で対応するとの見方を示した。

 報告書には、これまで必要だった確定申告なしで手続きできる仕組みの導入なども盛る方向だ。



 →税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る




◆税理士には秘密を守る義務があります。

税理士法第38条
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

 Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ

つながりを力に!起業支援ネットワーク NICeドリームゲートアドバイザー
お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート会計ソフト販売書籍事務所案内料金案内お役立ち情報リンク集個人情報保護について特定商取引に関する法律に基づく表記◆士業サイト相互リンク募集中◆

対応地域:【名古屋市】(緑区、南区、天白区、中区、中村区、中川区、港区、東区、熱田区、昭和区、瑞穂区、西区、名東区、守山区、北区)、【各市】豊明、大府、東海、知多、日進、知立、安城、刈谷、瀬戸、尾張旭、弥富、津島、北名古屋、春日井、愛西、【各町】東郷、長久手、三好、東浦、蟹江、大治、甚目寺、など(ほかの地域もできるだけ対応いたします。)
税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所