2007年7月17日 政府、企業立地促進法の優遇措置対象地域固める-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
(日本経済新聞2007年7月17日朝刊より)
政府は企業誘致に取り組む地域を支援する企業立地促進法の優遇措置の適用第一弾となる地域を固めた。
青森県津軽地域や三重県四日市地域など十県の十二地域が対象。
政府は対象地域に進出した企業には、機械や建物の特別償却を認める設備投資減税を実施。自治体に対しては地方税である不動産取得税減免など企業誘致策によって減った税収分の四分の三を地方交付税で補てんする。
第一弾となるのは、津軽地域や四日市地域のほか、環境・エネルギー関連産業の集積を目指す青森県県南地域や超精密製造業を対象とする山形県山形・米沢地域。
IT(情報技術)や医薬品産業の富山県全域や自動車や造船の佐賀県武雄・伊万里地域なども対象になる。七月下旬に公表する。
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