2007年7月9日 国税庁HPに「平成19年度法人税関係法令の改正の概要」がアップ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
国税庁ホームページに「平成19年度法人税関係法令の改正の概要」がアップされました。
第1編 法人税法等に関する改正
I 減価償却制度に関する改正
1 減価償却資産の償却の方法等に関する規定の整備
2 耐用年数の整備
3 資本的支出の取得価額に関する規定の整備
4 その他
II 役員給与に関する改正
1 役員給与の損金不算入制度の整備
2 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の整備
III 新信託法の制定に伴う改正
1 信託財産に属する資産・負債及び信託財産に帰せられる収益・費用の帰属すべき者の範囲等の整備(受益者等課税信託に関する規定の整備)
2 集団投資信託に関する規定の創設
3 法人課税信託に関する規定の創設
IV 企業会計への対応に係る改正
1 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入制度の創設
2 繰延資産の範囲等に関する規定の整備
3 リース取引に関する規定の整備
4 棚卸資産の評価方法等に関する規定の整備
V 組織再編成に関する改正
1 合併等の対価の範囲等に関する規定の整備
2 共同事業要件に関する規定の整備
VI 税額の計算に関する改正
特定同族会社の留保金課税制度の整備
VII その他の改正
第2編 租税特別措置法に関する改正
I 減価償却に関する制度の改正
1 集積地域における集積産業用資産の特別償却制度の創設
2 事業所内託児施設等の割増償却制度の創設
3 その他の改正
II 引当金・準備金制度に関する改正
1 農業経営基盤強化準備金等の創設
2 その他
III 資産譲渡の場合の課税の特例制度に関する改正
IV 税額の計算に関する改正
V その他の改正
1 再チャレンジ支援寄附金税制の創設
2 国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予制度の創設
3 その他
◆税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。