2007年6月6日 支給漏れ年金の税を軽減へ-税理士 名古屋/名古屋市に税理士事務所
年金記録について問題になっていますが、支給もれの年金が一時に支給された場合について、軽減措置が設けられるようです。
【日本経済新聞社2007年6月6日朝刊より引用】
政府・与党は5日、公的年金保険料の納付記録に不備が判明し、年金の時効の5年より前にさかのぼって支払う場合、その部分の年金は非課税扱いにする方針を固めた。過去5年以内の支給漏れ年金を一括で払う場合も、収入急増で所得税が重くならないような負担軽減措置をとる。今回の年金支給漏れ問題は政府の責任が重いと判断し、税制面でも配慮する。
公的年金で課税対象になるのは、年間の受取額が65歳未満で108万円以上、65歳以上ならば158万円以上。扶養親族等申告書を提出すれば、各種控除を除いた残りの所得の5%、提出しない場合は同10%の所得税がかかる。
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