2007年5月11日 日税連他、19年版「中小企業の会計指針」を公表
2007年5月11日 日税連他、19年版「中小企業の会計指針」を公表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が主体となり設置されている「中小企業の会計指針作成検討委員会」は5月2日、平成19年度の改正項目を公表しました。
同委員会では、4月12日に検討結果をパブリックコメントに付し、各界から寄せられたコメントを分析、検討し、同月27日に開催した検討委員会で確定したものを公表しました。
改正項目は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」や業務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に対応した会計処理の見直し及び引用条文の修正を行っています。
また、リース取引に係る会計処理について早期に検討を行うとともに、棚卸資産の会計処理については今後の検討課題としています。
→中小企業の会計に関する指針(平成19年版)(日税連、PDFファイル)
→中小企業の会計に関する指針(平成19年版)と旧指針との対照表(日税連、PDFファイル)
◆税理士の倫理
税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。




