2007年4月27日 国税庁、「法人減価償却制度改正Q&A」公表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
国税庁は4月27日、ホームページで「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公表しました。
<<おもな目次>>
【1 改正の概要】
(Q1)今回の減価償却制度の改正内容を教えてください。
(Q2)新たな減価償却制度はいつから適用されるのでしょうか。
(Q3)新たな定額法の償却限度額の具体的な計算方法について教えてください。
(Q4)新たな定率法の償却限度額の具体的な計算方法について教えてください。
(Q5)耐用年数省令別表第十の内容について教えてください。
(Q6)法定耐用年数が2年の減価償却資産の償却額の計算方法を教えてください。
(Q7)定率法を採用している場合において、当期の中途で事業の用に供した資産があるときには、償却保証額に満たないこととなるかどうかを比較する金額は、定率法により計算した金額を当期の事業供用月数で按分した金額によるのでしょうか、それとも定率法により計算した金額(月数按分前の金額)によるのでしょうか。
(Q8)増加償却を行った場合における定率法の償却限度額に関して、その計算方法の切替えの判定について教えてください。
(Q9)減価償却資産について選定できる償却方法は、法令の改正前後で異なるのでしょうか。
(Q10)平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約に係るリース資産については、賃借人の側でどのような償却を行えばよいのでしょうか。
【2 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の取扱い】
【3 資本的支出の取扱い】
【4 除却損失等】
【5 届出・手続等】
【6 申告書別表十六の記載例】
→法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(国税庁、PDFファイル)
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