2007年4月19日 改正雇用保険法が成立

2007年4月19日 改正雇用保険法が成立-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 雇用保険料の引き下げなどを柱とした改正雇用保険法が4月19日、衆院本会議で可決され、成立しました。

 同法成立により、失業給付などに充てる雇用保険料(労使折半)を現行の1.6%から1.2に引き下げることになります。

 成立は遅れましたが、4月分の給料から徴収する雇用保険料から引き下げが実施されます。(徴収する雇用保険料率は8/1000から6/1000になります。)




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