2007年4月3日 国税庁「減価償却制度改正のあらまし」を公表
2007年4月3日 国税庁「減価償却制度改正のあらまし」を公表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
国税庁ホームページにて、「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」が公表されました。
償却可能限度額及び残存価額の廃止等法人の減価償却制度について抜本的な見直しが行われました。
ダウンロード→「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」(PDFファイル。国税庁)
① 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(令48 の2、61)
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に
「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。
② 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(令48、61)
従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧
定率法等と改められた上、前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が、原
則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産
については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年
度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、
残存簿価1円まで償却できるようになりました。
→税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る
◆税理士は事業発展のお手伝いをします。
税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。




