2007年4月2日 国税庁、「耐用年数の短縮制度について」を公表

2007年4月2日 国税庁、「耐用年数の短縮制度について」を公表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 国税庁は、このほど「耐用年数の短縮制度について」を公表しました。


 企業の設備には法定の耐用年数が決まっています。
 ただし、設備の陳腐化など一定の場合には耐用年数の短縮が認められる特例があります。
 耐用年数を短くすると年間の損金計上額を増やせ、その期間内の法人税額等を少なくすることができます。

 しかし、この特例については、対象範囲や計算方法などが明確になっていなかったため利用数がわずかという面がありました。

 そこで、企業がこの耐用年数短縮特例制度を使いやすくするために、今回の公表になりました。


 【目次】
 1 耐用年数の短縮制度のあらまし
 2 申請の対象となる資産の単位
 3 耐用年数の短縮の申請手続の流れ
 4 申請の対象となる短縮事由
 5 使用可能期間の計算方法
 6 申請に必要な書類
 7 申請書類の提出方法
 8 耐用年数の短縮の適用開始時期
 9 耐用年数の短縮申請の承認事例
 10 承認申請書等の記載例

 →「耐用年数の短縮制度について」(国税庁。PDFファイル)



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