2007年3月29日 総務省、税源移譲モバイルサイトを開設
2007年3月29日 総務省、税源移譲モバイルサイトを開設-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
総務省はこのほど、税源移譲に係る理解を納税者に深めてもらうため、給与所得者(独身の場合)向けの税源移譲モバイルサイト「給料明細に異変!?」を開設しました。
同サイトでは、「給与明細に異変!?」として、
1)給与明細の異変とは!?
2)あなたの給与明細はどう変わる?
3)知らないとハズカシイ カンタンQ&A集
を掲載しています。
→税源移譲モバイルサイト「給料明細に異変!?」(総務省)
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◆税理士には秘密を守る義務があります。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
税理士でなくなつた後においても、また同様とする。




