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2007年3月29日 総務省、税源移譲モバイルサイトを開設

2007年3月29日 総務省、税源移譲モバイルサイトを開設-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 総務省はこのほど、税源移譲に係る理解を納税者に深めてもらうため、給与所得者(独身の場合)向けの税源移譲モバイルサイト「給料明細に異変!?」を開設しました。

 同サイトでは、「給与明細に異変!?」として、

 1)給与明細の異変とは!?
 2)あなたの給与明細はどう変わる?
 3)知らないとハズカシイ カンタンQ&A集

を掲載しています。

 →税源移譲モバイルサイト「給料明細に異変!?」(総務省)




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◆税理士には秘密を守る義務があります。

税理士法第38条
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

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