2007年3月20日 国税庁、種類株式の評価について文書回答-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
国税庁は2007年3月16日、照会に文書回答する形で、従来から不明確であった種類株式の評価方法を公表しました。
会社法施行によって多様な種類株式の発行が可能となりましたが、相続税法上の評価方法が不明確であったことから、
(1)配当優先の無議決権株式
(2)社債類似株式
(3)拒否権付株式の種類株式
の3類型の種類株式についての評価方法をこの文書回答で明確化しました。
(1)配当優先の無議決権株式
普通株式と同様に評価することが原則。ただし、相続時の納税者の選択によって普通株式評価額から5%を評価減することを可能とします。
同時に無議決権株式の評価減分を議決権株式に加算して、相続人全体の相続税評価総額が変わらないように申告することになります。
(2)社債類似株式(一定期間後に償還される特定の無議決権+配当優先株式)
社債に準じて発行価額と配当に基づく評価を行いますが、既経過利息に相当する配当金の加算は行いません。
(3)拒否権付株式(普通株式+拒否権)
拒否権を考慮せず、加算評価しないで普通株式と同様に評価します。
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◆税理士の使命
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