2007年3月16日 政府、移転価格税制運用基準を明確化へ

2007年3月16日 政府、移転価格税制運用基準を明確化へ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 日本経済新聞2007年3月14日朝刊より


 ★移転価格税制、無形資産に課税基準・政府、夏めどに指針


 政府は企業活動のグローバル化に対応し、今夏をメドに企業が海外子会社との取引で上げた利益への課税を調整する「移転価格税制」の運用基準を明確にする。

 海外子会社が本社の技術やブランドなどの無形資産を使って利益を上げた場合の費用算定などに指針を示し、課税範囲の透明性を高める。

 移転価格税制では大手企業が数百億円規模の追徴課税を迫られるケースもあり、適用基準を分かりやすくして企業の「税務リスク」を軽減する。

 算定基準は国税庁と経済産業省が素案を固めて調整し、今夏にも国税庁が公表する。

 企業が海外子会社に通常より安い価格で売れば、利益を子会社に移すことになる。移転価格税制は課税所得の海外移転を防ぐため、取引を通常の価格と比較して課税する仕組み。



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