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2007年2月27日 平成19年度政府管掌社会保険の介護保険料率について

2007年2月27日 平成19年度政府管掌社会保険の介護保険料率について-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 平成19年度の政府管掌健康保険の介護保険料率が、これまでと変らず1.23%となることが社会保険庁より発表されました。

 
●事業主・被保険者の皆様へ

 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年3月分(平成19年5月1日納付期限分)以降の保険料についても、これまでと変わらず1.23%です。

 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%となり変更はありません。

 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。



● 任意継続被保険者の皆様へ

 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年4月分(平成19年4月10日納付期限分)以降の保険料についても、これまでと変わらず1.23%です。

 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%となり変更はありません。

 また、政府管掌健康保険全被保険者の平成18年9月30日現在の平均標準報酬月額の属する標準報酬月額は28万円です。

 これに伴い、任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限(平成19年4月分から平成20年3月分保険料)は、28万円(現在は、28万円)となります。

〈介護保険料率について〉
 介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされ、その費用は年度毎に決められることとなっています。
 そのため、保険料率についても毎年度見直しを行うこととしています。




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 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(税理士法第1条)

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