2007年1月27日 国税庁より「『平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正

2007年1月27日 国税庁より「『平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

 国税庁より「『平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が発表されました。

 この法令解釈通達では、平成18年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方式の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めています。

  →「『平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(国税庁)



税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る


2
◆税理士は秘密を守ります。

 税理士は、法律により守秘義務を課せられています。安心してご相談ください。

私たちは全力でお客様のお力になります。いつも他の事務所にない暖かい雰囲気でお迎えいたします。

TEL:052-621-6663

平日9:00 ~ 18:00

平日の早朝、夜10 時まで、休日も対応いたします。(要事前予約)

FAX:052-621-6669

メールでのお問合わせ


Access

〒458-0924
愛知県名古屋市緑区有松1021
第二福岡ビル1階B
(有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)


大きな地図で見る