2007年1月17日 国税庁、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」を発表

2007年1月17日 国税庁、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」を発表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 国税庁は、ホームページで「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」を公表しました。

 おむつ代について医療費控除を受けるためには、「おむつ使用証明書」を医師に作成してもらい、税務署に提出する必要があります。

 しかし、おむつ代の医療費控除の認定手続きを簡素化するため、要介護認定者でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降、かつ一定の要件を満たしているかたは、市が要介護認定の際の主治医意見書の内容を確認した書類(確認書)で医療費控除ができます。

 今回は、この主治医意見書についての条件を若干緩和する改正です。


 →おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(国税庁HP)




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