2007年1月12日 国税庁より「介護保険制度の改正に伴う医療費控除の取扱いについて」が通知-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
国税庁ホームページから、
「介護保険制度の改正に伴う医療費控除の取扱いについて」
の通知がされました。
介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについては、介護保険法の一部改正に伴い、厚生労働省が同省通知「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」(平成12年老振第73号)を改正するとともに、領収証様式の変更も行っています。
→「介護保険制度の改正に伴う医療費控除の取扱いについて」(国税庁HP)
同時に「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」の情報も掲載されています。
障害者自立支援法の施行により、障害福祉サービスの体系が再編されたことに伴い、厚生労働省において「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」が平成18年12月25日付で改正されているようです。
→「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(国税庁HP)
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